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【小売業のための税金ガイド】税理士が税務のポイントを完全解説

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【小売業のための税金ガイド】税理士が税務のポイントを完全解説
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永島俊晶

永島税理士事務所、代表税理士/財務経営コンサル会社、代表取締役/経産省認定「経営革新等支援機関」/M&Aアドバイザー/AFP(ファイナンシャルプランナー) 財務戦略を武器にして、事業のステージに応じた永続経営のための支援を行っています。 毎月70人以上の様々な業種の経営者の支援をする中で、成功・失敗事例から学んだノウハウや、経営者として得た知見を発信しています。 <講演会> 各自治体の創業者研修、経営力養成講座、一部上場企業営業研修など講師として実績多数 <書籍> 『最強の戦略ツール・ビジネスモデルキャンバス』 新規事業の開発や事業拡大に不可欠なビジネスモデルキャンバスについて、詳細に解説しています。

目次

小売業特有の税金のポイントがあります。
細かく難しい税金の計算は、プロである税理士に任せて問題ありませんが、税金の基礎を抑える事で、税務調査への対策はもちろんのこと、適切な経営判断を行うこともできます。

今回は、小売業の経営者が抑えておくべき必要最低限のポイントに絞って解説していきますので、是非最後までチェックしてください。

・小売業の税務調査のポイントについてはこちら(準備中)
・小売業の節税対策についてはこちら(準備中)

1.小売業の税金の10のポイント

小売業における税金の10のポイントは次の通りです。

項目チェックポイント
1-1.売上の管理・計上売上の管理・計上方法に注意
1-2.棚卸資産期末に棚卸作業が必要
1-3.棚卸資産の評価方法商品に合った棚卸資産の評価方法を選択
1-4.仕入割戻(リベート)リベートは収益計上、計上時期に注意
1-5.自家消費売れ残りを自家消費したら課税される
1-6.フランチャイズ加盟料フランチャイズ加盟料は5年で償却
1-7.消費税の軽減税率飲食料品の小売りは軽減税率8%適用
1-8.消費税の取扱い
(課税売上高1,000万円以下、又は設立2期目までの場合)
消費税の納税は免除
1-9.消費税の取り扱い
(課税売上高1,000万円超の場合)
消費税の納税義務が発生
1-10.インボイス制度の影響顧客が一般個人の場合、インボイス登録の必要なし

それぞれ詳しく解説していきます。

1-1.売上の管理

①現金売上

小売業の売上は、その場で現金を受け取る「現金商売」であるため、正確な売上の管理・計上が重要なポイントです。
常日頃から、現金残高と現金出納帳の照合はもちろんのこと、加えて伝票やレジの記録との照合も徹底して行うようにしましょう。

Posレジを導入している場合は、全てレジを通すことを徹底してください。

②クレジットカード売上

クレジットカードによる売上は、次の3つの注意点があります。

(1)クレジットカード売上の計上タイミング
(2)クレジット手数料の取扱い
(3)クレジット手数料は非課税仕入れ

それぞれ解説していきます。

(1)クレジットカード売上の計上タイミング
クレジットカード売上の計上タイミングは、カード会社からの入金日ではなく、顧客のカード利用日、つまり売上の発生時です。レジの記録をもとに売掛金で計上し、カード会社からの入金のタイミングで売掛金の消込を行います。

仕訳は下記の通りです。

【売上発生時の仕訳】

例)3,300円のクレジットカード売上が発生した。

借方 貸方
売掛金 3,300円
売掛金 3,300円

(2)クレジット手数料の取扱い
クレジットカード売上は、カード会社から売上代金が入金される際に、クレジット手数料が差し引かれて入金されます。
ですが、クレジットカード売上は、クレジット手数料も含めた金額を「売上」としなければなりません。
すでに、売上の発生時にクレジット手数料を含めた金額を計上していますので、貸借が合わなくなってしまいます。
そのため、借方にクレジット手数料分については、「支払手数料」の勘定科目を立て、貸借を合わせて、売掛金の消込を行う必要があります。

【クレジットカード売上の入金時の消込】

例)後日、カード会社からクレジット手数料100円を引いた、3,200円が普通預金に入金された。

借方貸方
普通預金 3,200円
支払手数料 100円
売掛金 3,300円

【売掛金の消込イメージ】

借方貸方
売掛金 3,300円売上 3,300円
普通預金 3,200円
支払手数料 100円
 売掛金 3,300円

(3)クレジット手数料の消費税は非課税仕入

クレジット手数料については、消費税の課税区分が「非課税仕入」となります。

クレジット会社へ支払うクレジット手数料は、単なる資金の移動(債権譲渡)のための手数料であり、「サービスの利用」には該当しないため、消費税がかからないのです。

そもそも、消費税は、国内における商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して課税されるものです。
ただし、消費税の性格や社会政策的な配慮などから消費税が非課税となるものが存在します。
その中に、債権譲渡が該当します。一般的に「消費」と言う概念になじまないためです。

クレジット会社が発行している、クレジット売上明細には、わざわざクレジット手数料は「非課税仕入」などとは、書かれていませんので、会計ソフトへ登録する際の消費税区分の選択には注意が必要です。

注意!

PayPayや交通系電子マネー、LINE Pay、Alipay、WeChat Pay、d払い、楽天Edy、nanaco、WAONなど、あらかじめチャージをしておいてから、支払いを行うタイプのキャッシュレス決済利用手数料は、消費税の課税区分が「課税仕入」となります。

これは、あくまで「サービスの利用」にあたるため、消費税10%の対象になります。

③割引券・ポイント

割引券やポイントは、発行時ではなく顧客が割引券やポイントを利用した日の属する事業年度に、売上値引きとして損金に算入します。

例えば、1,100円の品物を購入、200円の割引券を使った場合の仕訳は下記のようになります。

借方貸方
現金 900円
売上値引 200円
売上 1,100円

④委託販売

委託販売とは、手数料を支払い、自社の商品等の販売を他社に委託する販売取引の形態を言います。
近年では、ネットショップなどでも委託販売の形態が多くなっています。

委託販売の場合、原則、委託先が商品を販売した時点で売上を計上しなければなりませんので注意が必要です。

ショッピングセンター等の「預かり金清算方式」

ショッピングセンターのテナントとして出店した場合、「預かり金清算方式」を導入しているケースがあります。
預かり金清算方式とは、テナントの売上をショッピングセンターが徴収し、そこから家賃や水道光熱費、手数料などを差し引いた金額が入金される仕組みです。
この場合、売上は商品の販売時に計上していますので、売上代金の入金時に、地代家賃、水道光熱費、支払手数料等の勘定科目を立てて、貸借を合わせて、売掛金の消込を行う必要があります。
仕訳の事例は下記の通りです。

【売上の仕訳】

1,500,000円分の商品を販売。

借方貸方
売掛金 1,500,000円売上 1,500,000円

【売上代金入金時の仕訳】売掛金の消込

ショッピングセンターからは、地代家賃、水道光熱費、支払手数料が引かれた、1,220,000円が普通預金に入金された。

借方貸方
普通預金 1,220,000円
地代家賃 200,000円
水道光熱費 50,000円
支払手数料 30,000円
売掛金 1,500,000円

【売掛金の消込イメージ】

借方貸方
売掛金 1,500,000円売上 1,500,000円
普通預金 1,220,000円
地代家賃 200,000円
水道光熱費 50,000円
支払手数料 30,000円
売掛金 1,500,000円

1-2.棚卸資産

決算時には、棚卸を実施し、記録しておく必要があります。
小売業の場合、商品在庫が棚卸資産に該当します。

棚卸とは、在庫の金額を確定させることです。
在庫の金額を確定することで、利益を正しく算出することが出来るようになるのです。
正しく棚卸を行なっていないと、利益を正しく算出することが出来きず、「不当に利益を下げている」と税務署が判断すれば、粉飾決算として、追徴課税などのペナルティーを受ける可能性があります。

期末に売れ残ってしまった商品は、棚卸資産として扱われ、その分は仕入高(売上原価)として経費とすることはできません。売上と売上原価は同じ期に計上しなければならないためです。
必ず、棚卸集計表を作成し、在庫の数量と一致させ、税務調査に備え証拠を残しておくようにしましょう。

【棚卸集計表(サンプル)】

棚卸集計表(サンプル)










棚卸の手順 ※決算日当日に実施する

①棚卸集計表を手元に用意
②商品の在庫を数える。
③商品の仕入単価を、納品書などで確認し、棚卸集計表に記入する。
 ※単価は税抜の価格を記載する。
 ※ここでの仕入単価については、次の1-3.棚卸資産の評価方法で解説しています。
④単価×数量で在庫を計算し、棚卸表を完成させる。

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1-3.棚卸資産の評価方法

前述した棚卸資産は、正しい方法で評価しなければなりません。
特に小売業の場合、商品によっては仕入価格が相場により大きな変動があるケースがあります。
商品の特性に合わせた棚卸資産の評価方法を選定することが出来ます。

まず、棚卸資産の評価方法は、「原価法」と「低価法」の2つに分かれています。
それぞれ解説します。

1-3-1.原価法

原価法とは、棚卸資産の取得原価をベースに期末の棚卸資産を評価をする方法です。
取得原価は、次の6つの計算方法で算出することが認められています。
事前の届出で選択が可能です。

①最終仕入原価法
②個別法
③先入先出法
④総平均法
⑤移動平均法
⑥売価還元法

それぞれ解説します。

①最終仕入原価法
期末に最も近い日の仕入価格を、取得原価とする方法です。
計算・事務手続きが簡単であるため、多くの中小企業が採用しています。

事前に評価方法の届出を行わなかった場合は、この最終仕入原価法によって棚卸資産を評価します。

②個別法
個別の商品の実際の仕入価格を、取得原価とする方法です。
宝石や、貴金属、土地など、単価が高く、販売数が比較的少ない事業に適しています。

③先入先出法
仕入れた順に売れていくものと考え、取得原価を算定する方法です。
食品等を扱う業種に適しています。

④総平均法
当期の仕入価格の総額から、平均取得原価を算定する方法です。

⑤移動平均法
商品を仕入れる度に、その時点と在庫と仕入価格の総額から平均取得原価を算定する方法です。

⑥売価還元法
似ている商品をグループ化し、そのグループごとに取得原価を算定する方法です。
多種多様なの商品を取り扱う、スーパーなどで利用されることが多いです。

1-3-2.低価法

低価法とは、前述した原価法のいずれかの方法で算定した取得原価と、期末時点での時価を比較し、低い方の金額を取得原価として評価をする方法です。
家電製品やアパレル商品、季節性商品など、ピークを過ぎると一気に陳腐化してしまう商品を取り扱う場合に適しています。

棚卸資産評価損の計上
棚卸資産の売価が仕入価格よりも下回っている場合、棚卸資産評価損として、経費(損金)に算入することができます。ただし、次の条件を満たす必要があります。

1.棚卸資産の著しい陳腐化
棚卸資産が、著しく陳腐化している場合、評価損を経費(損金)に算入することが認められています。ただし、この著しい陳腐化とは、「棚卸資産そのものに物質的な欠陥がないにもかかわらず、経済的な変化に伴ってその価値が著しく減少し、その価値が今後回復しないと認められる状態にあること」と定義されてます。
国税庁のHPには下記のような例が提示されています。

(1) いわゆる季節商品で売れ残ったものについて、今後通常の価額では販売することができないことが既往の実績その他の事情に照らして明らかであること。
(2) 当該商品と用途の面ではおおむね同様のものであるが、型式、性能、品質等が著しく異なる新製品が発売されたことにより、当該商品につき今後通常の方法により販売することができないようになったこと。

2.棚卸資産の破損・品質変化
破損、型崩れ、たなざらし、品質変化等により通常の方法では販売できない場合、評価損を経費(損金)に算入することが認められています。
※単なる、過剰生産、物価の変動、建値の変更だけでは評価損は認められません。

1-4.仕入割戻(リベート)

仕入割戻とは、一定の期間に特定の仕入先から、大量に仕入をした場合に、購入代金の一部が返金される仕組みのことです。リベート、キックバックとも言われ、大量に仕入れをしてくれたことに対する謝礼、奨励金の意味を持ちます。

仕入割戻を受けた時には、会計処理を行わなければなりません。
原則、仕入割戻を通知を受けた日の属する事業年度の収益として計上します。
契約書にあらかじめ仕入割戻について明示されている場合は、その商品を購入した日の属する事業年度の収益として計上します。

1-4-1.仕入割戻の仕訳(総額表示)

例)A社から150万円の商品を掛けで購入。

借方貸方
仕入 1,500,000円買掛金 1,500,000円

例)後日、購入代金の10%のリベートを受け取った。

借方貸方
現預金 150,000円仕入割戻 150,000円

例)後日、150万円の商品代金をA社に支払った。

借方貸方
買掛金 1,500,000円現預金 1,500,000円

1-4-2.仕入割戻の仕訳(純額表示)

例)A社から150万円の商品を掛けで購入。
  購入代金の10%のリベートを受け取った。

借方貸方
仕入 1,350,00円買掛金 1,350,000円

※仕入割戻の仕訳は、総額表示・純額表示どちらを適用しても構いません。
中小企業の多くは、負担の少ない純額表示を選んでいます。

1-5.自家消費

小売業の場合、売れ残った商品を自家消費したり、友人などに安く贈与したりするケースがありますが、法人の場合と個人事業主の場合で取扱いが異なるので注意が必要です。

1-5-1.法人の場合

法人の役員や従業員が売れ残った商品等を個人的に消費した場合、消費した役員に対する役員給与又は、従業員に対する現物給与となります。
また、通常の販売価格の70%未満の価格で消費した場合、時価との差額に所得税が課税されます。
役員給与は、経費(損金)にはなりませんので注意して下さい。

1-5-2.個人事業主の場合

個人事業主の場合、自家消費の金額は売上に含まれます。
自家消費の金額は、商品の仕入額以上の金額、定価の70%相当額のいずれかの高い方で計上します。

もし、友人等に定価の30%の価格で販売したような場合は、受け取った代金は通常の売上として計上し、商品の仕入額以上の金額または、定価の70%相当額との差額を自家消費として計上します。

1-6.フランチャイズ加盟料

フランチャイズに加盟する場合、契約に基づき加盟金を支払うことになります。
この加盟金は、税務上、繰延資産として5年間の均等償却をします。
つまり、5年間かけて、経費(損金)計上していく必要があるということです。

ただし、加盟金が20万円未満の少額の場合は、経費(損金)として計上することができます。


1-7.消費税の軽減税率

2019年10月に消費税率が10%に引き上げられ、同時に飲食料品等については、8%の軽減税率制度が創設されました。酒類を除く、飲食料品、週2回以上発行される新聞など一定の品目について、軽減税率制度により税率8%が適用されます。

小売業の場合、飲食料品・週2回以上発行される新聞を販売する場合は、軽減税率8%の対象となります。
ただし、パン屋や洋菓子店などで、店内にイートインスペースを設け店内で飲食する場合、消費税10%が適用されます。

これは、商品を仕入れる際にも同様の消費税率適用されます。

この後、解説する1-10.インボイス制度の影響に大きく関係していきます。

1-8.消費税の取扱い
(2期前の課税売上高が1,000万円以下、又は設立2期目までの場合)

2期前の年間の課税売上高が1,000万円以下、または設立から2期目までの場合、原則、消費税免税事業者を選択することができ、消費税の納税を免除されます。

設立から3期目以降であっても、2期前の年間の課税売上高が、1,000万円以下の場合は、消費税の納税は免除されます。

ただし、一定の要件を満たした場合は免除されません。

消費税の納税義務が発生する条件

次のいずれかの要件を満たすと、消費税を納税する必要があります。

・資本金が1,000万円以上
・1期目の前半6カ月の課税売上高及び、給与支払額が1,000万円を超える
・消費税課税事業者選択届を提出している
・特定新規設立法人である(課税売上高が5億円を超える法人が、株式等を50%超保有している)

1-9.消費税の取り扱い
(2期前の課税売上高が1,000万円超の場合)

2期前の年間の課税売上高が、1,000万円を超えると消費課税事業者となり、消費税の納税義務が発生します。
消費税課税事業者となると、次に「原則課税」か「簡易課税」のどちらかを選択する必要があります。

2期前の年間の課税売上高が5,000万円を超えている場合は、強制的に「原則課税」となります。
一方、2期前の年間の課税売上高が5,000万円を超えていない場合は、「原則課税」と「簡易課税」のどちらか有利な方を、所定の期日までに税務署に届出することで選択出来ます。

原則課税とは:売上にかかる消費税額と、実際に仕入や経費等で支払った消費税額の差額をきっちり計算して消費税を納める方法です。

簡易課税とは:売上にかかる消費税に対して、一定の「割合(みなし仕入率)」をかけた金額を、消費税を支払ったとみなして計算し、納税する方法です。小売業の場合、みなし仕入率80%を採用することができます。

※ただし、洋菓子・和菓子店、パン屋などの一つの事業所で製造から販売までを行う事業形態や、鮮魚店や精肉店などで加工を加えて販売する場合は、みなし仕入率70%が適用されるケースがあります。

小売業の場合、「原則課税」と「簡易課税」のどちらを選択すべきかは、実際に仕入や経費等で支払った消費税額や設備投資の状況により異なってきます。

原則課税が有利になるケースと、簡易課税が有利になるケースそれぞれで解説していきます。

原則課税が有利になるケース

(前提)
売上:2,500万円
商品の仕入:1,750万円
家賃、水道光熱費等経費:300万円(給与・役員報酬除く)
※軽減税率適用なし
※設備投資等なし
※小売業のみなし仕入率80%

<原則課税と簡易課税の消費税納税額比較表>

原則課税簡易課税
45万円50万円


【原則課税の場合の計算式】

▼売上にかかる消費税
2,500万円 × 10% = 250万円①

▼実際に仕入や経費等で支払った消費税額
(商品の仕入1,750万円+経費300万円)×10%=205万円②

▼消費税納税額
①250万円 - ②205万円=45万円

原則課税の場合、45万円の消費税を納めることになります。

【簡易課税(みなし仕入率を適用)の場合の計算式】

▼売上にかかる消費税
2,500万円 × 10% = 250万円①

▼消費税納税額
①250万円 - (①250万円 ×みなし仕入率80%)=50万円

簡易課税の場合、50万円の消費税を納めることになります。


簡易課税が有利になるケース

(前提)
売上:2,500万円
商品の仕入:1,500万円
家賃、水光熱費等経費:300万円(給与・役員報酬除く)
※軽減税率適用なし
※設備投資等なし
※小売業のみなし仕入率80%

<原則課税と簡易課税の消費税納税額比較表>

原則課税簡易課税
70万円50万円


【原則課税の場合の計算式】

▼売上にかかる消費税
2,500万円 × 10% = 250万円①

▼実際に仕入や経費等で支払った消費税額
(商品の仕入1,500万円+経費300万円)×10%=180万円②

▼消費税納税額
①250万円 - ②180万円 =70万円

原則課税の場合、70万円の消費税を納めることになります。

【簡易課税(みなし仕入率を適用)の場合の計算式】

▼売上にかかる消費税
2,500万円 × 10% = 250万円①

▼消費税納税額
①250万円 - (①250万円 ×みなし仕入率80%)=50万円

簡易課税の場合、50万円の消費税を納めることになります。

注意ポイント

飲食料品を扱っている小売業では、売上及び仕入れの消費税の計算に8%が混在するため、計算結果が変わってきます。また、経費や設備投資の計画など、しっかりとシミュレーションする必要があります。もし、一度簡易課税を選択した場合、2年間は継続しなければなりませんので注意が必要です。
消費税の計算は複雑ですので、簡易課税、原則課税どちらの方が有利になるのかは税理士に相談するようにしましょう。

1-10.インボイス制度の影響

インボイス制度については、免税事業者であるか、課税事業者であるかによって受ける影響が異なります。また、顧客の属性によっても対応の方法が異なります。

それぞれ解説していきます。

基準期間の課税売上高が1,000万円以下の免税事業者が受ける影響

基準期間の課税売上高が1,000万円以下で、免税事業者である場合は、消費税の納税をしないため、インボイス制度による直接的な影響は、基本的にはありません。

【インボイス登録はするべき?】
顧客が、事業者ではなく一般消費者がメインの場合、インボイス登録をする必要は今のところないと考えて問題ありません。
ただし、事業者に対して、卸売りをする場合インボイスの登録を検討する必要があります。
卸先が、原則課税の事業者である場合、仕入税額控除をするために、インボイスの要件を満たした領収書やレシート(適格請求書)を求められるからです。

インボイス要件を満たした領収書や、レシート(適格請求書)が発行できないと、卸先の税負担が増加してしまうため、今後はインボイス登録をしている他社の利用を検討したり、値引きの交渉が行われる可能性があり、売上の減少に繋がりかねません。

ただし、インボイス登録するためには、課税事業者になる必要があります
課税事業者になるということは、これまで免除されていた消費税の納税義務が発生し、自社自身の税負担が大きくなります。インボイス登録をすべきかの判断は、税理士など専門家に相談することをおすすめします。

※インボイス発行事業者の2割特例(期間限定の緩和措置)
インボイス制度をきっかけに、免税事業者からインボイス発行事業者(課税事業者)となった事業者を対象に、消費税の納付税額を、売上にかかる消費税の2割とすることが出来る緩和措置が設けられています。
(適用期間は、2023年10月1日から2026年9月30日までの課税期間)

基準期間の課税売上高が1,000万円を超える課税事業者が受ける影響

基準期間の課税売上高が1,000万円超で、課税事業者である場合は、消費税の納税義務があるため、インボイス制度への対応が必要になります。

インボイス制度対応は、主に次の3つの対応が必要となります。

(1)税額計算への対応
(2)保管資料への対応

(3)売上先顧客への対応

ただし、簡易課税を選択しているケースと、原則課税を選択しているケースで対応が異なります。

①簡易課税を選択している場合
簡易課税を選択している場合、特別に対応は必要ありません。
従来通り、みなし仕入率を利用して、納税すべき消費税の計算を行います。

②原則課税を選択している場合
原則課税を選択している場合、(1)税額計算への対応、(2)保管資料への対応が必要となります。
具体的には、仕入先等からインボイス(適格請求書)を発行してもらう必要があります。
受け取った請求書やレシート、領収書が、インボイスの要件を満たしたものであるか、確認が必要です。
インボイス(適格請求書)を発行してもらえないと、仕入税額控除を行うことが出来ず、消費税の納税額の負担が大きくなります。つまり、仕入にかかった消費税を、売上にかかる消費税から引くことが出来ないということです。
もし、仕入先がインボイス登録をしていない場合、仕入税額控除を行うために、インボイス登録をしてもらうように、お願いをする、または仕入れ先を変更するなどの対応が必要になります。

【インボイス登録はするべき?】

顧客が、事業者ではなく一般消費者がメインの場合、インボイス登録をする必要は今のところないと考えて問題ありません。
ただし、事業者に対して、卸売を実施する場合は、簡易課税・原則課税どちらの場合も、インボイスの登録をし、(3)売上先顧客への対応が必要となります。

売上先顧客=卸先が、原則課税の事業者である場合、仕入税額控除をするために、インボイスの要件を満たした領収書やレシート(適格請求書)を求められるからです。
インボイス要件を満たした領収書や、レシート(適格請求書)が発行できないと、卸先の税負担が増加してしまうため、今後はインボイス登録をしている他社の利用を検討したり、値引きの交渉が行われる可能性があり、売上の減少に繋がりかねません。
売上先顧客=卸先へ発行するインボイス対応の要件を満たしたレシートや領収書の準備等の事務対応が必要となります。

2.まとめ

今回は、小売業の経営者が必要最低限、理解しておいて欲しい税金について解説をしました。

小売業は特に現金取引の多い業界です。
日々の正確な売上・経費の記録・管理が重要なポイントとなります。

日々の正確な記録・管理は、税務調査への対策はもちろんのこと、経営者として、経営の状況を把握し、適切な判断をするためにも役立ちます。

細かく難しい税金の計算は、プロである税理士に任せて問題ありませんが、税務の基礎を抑える事でより適切な経営判断を行うこともできますので、今回解説した10のポイントは覚えておきましょう。

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